1.令和7年度の雇用保険料率が変わります!
<旧(令和6年度)>
労働者負担分 | 事業主負担分 | 合計の雇用保険料率 | |
一般の事業 | 6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
農林水産・清酒製造 | 7/1000 | 10.5/1000 | 17.5/1000 |
建設の事業 | 7/1000 | 11.5/1000 | 18.5/1000 |
<新(令和7年度)>
労働者負担分 | 事業主負担分 | 合計の雇用保険料率 | |
一般の事業 | 5.5/1000 | 9/1000 | 14.5/1000 |
農林水産・清酒製造 | 6.5/1000 | 10/1000 | 16.5/1000 |
建設の事業 | 6.5/1000 | 11/1000 | 17.5/1000 |
上記料率は令和7年4月勤務分からの変更です。末締め翌月支給の場合、5月支給から新料率となります。
2.協会けんぽの健康保険・介護保険料率が変わります。
健康保険料率は都道府県によって変わりますので、以下リンクから自社の都道府県の料率をご確認ください。
※参考:令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
介護保険料率は全国共通で、1.6%から1.59%に下がりました。
これらの料率は令和7年3月勤務分からの変更です。
社会保険料は原則、翌月徴収ですので4月支給から新しい料率で計算します。
お使いの給与ソフトの料率変更が手動の場合は更新されて下さい。
例①)末締め/翌月10日支給
令和7年4月10日支払い(令和7年3月勤務分)から新保険料
例②)15日締め/当月25日支払
令和7年4月25日支払い(令和7年3月16日~4月15日勤務分)から新保険料
例③)当月締め/当月25日支払い の場合(初回給与から徴収している場合)
令和7年3月25日支払い から新保険料
例④)当月締め/当月25支払い の場合(翌月徴収している場合)
令和7年4月25日支払い から新保険料
なお、こちらでご紹介したは協会けんぽの料率改定です。
健康保険組合の方は自社が加入している組合の情報をご確認ください。
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