【残業代を削減?】変形労働制を導入できるのか

 

変形労働制を導入する事で、以下のメリットが見込めます。

・1日8時間を超える分の割増賃金の抑制

・1週40時間を超える分の割増賃金の抑制

(22時~翌5時の深夜割増は除きます。)

 

そのためには以下①から④の条件を満たせればOKです。

 

①1週間や1ヵ月単位でシフト表を作る事ができる。

(☆一番重要でハードルが高いところです。)

 

【1週間単位の場合】

ルール:各日10時間まで週40時間までの枠で作成する必要があります。

 

<例>

月 休日

火 10:00~21:00(うち休憩60分)⇒実働10時間

水 休日

木 16:00~23:45(うち休憩45分)⇒実働7時間

金 21:00~24:00(休憩なし)⇒実働3時間

土 12:00~23:00(うち休憩60分)⇒実働10時間

日 8:00~19:00(うち休憩60分)⇒実働10時間

(合計40時間以内のシフトなのでOKです。)

 

【1ヵ月単位の場合】

ルール:1日・1週間単位での上限時間はありませんが、1ヵ月単位の総枠を守るシフトが必要です。(月ごとの暦日数により変動します。)

上図の時間内でシフトを作れればOKです。(Excelで作る事をおススメします。)

(※サービス業など10人未満の事業所は就業規則または労働契約書に明記する事で週の法定労働時間が44時間になります。)

 

②作成したシフトを数日前に従業員に渡すor掲示板に載せる事ができる。

 

③おおよそシフト通りに勤務させる事ができる。

 

④上記を切れ目なく継続的に行える。

 

 

<NGパターン>

 

・シフト確定後も頻繁に変更が行われる。

⇒本人の都合や業務の都合でコロコロ変わる場合は導入に不向きです。

 

・シフト通りに勤務してもらっているので出勤簿はつけていない。

⇒シフト通りでも出勤簿の記録は必須です。

 

 

<導入後に抑えられる割増賃金>

 

・8時間越えのシフトを組んだ日について、終業時間までの8時間を超える時間について割増をしなくて良いです。

⇒逆に言うと8時間越えのシフトを組んでいない日に残業をさせると割増支給が必要です。

 

・40時間越えのシフトを組んだ週について、週の予定時間までの40時間を超える時間について割増をしなくて良いです。

⇒同様に40時間越えのシフトを組んでいない週に40時間を超える残業をさせると割増支給が必要です。

 

 

<まとめ>

 

上述のように導入するためには幾つかのハードルはあります。

ですが、時間の要件を満たしたシフトを作れるのであれば、導入した方が残業代を抑制できます。

当事務所にご依頼いただきましたら就業規則に規定(無ければ労使協定の作成)や給与計算の代行が可能です。ぜひお気軽にお問合せください。